大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)1281号 判決
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〔判決理由〕第二、<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が一四、五メートルのアスフアルト舗装された平たんな東西に通ずる道路であるが、訴外嘉瀬は事故車を運転して本件事故現場道路を東進して事故現場にさしかかつたところ、西行の停滞していた車輛と車輛の間から被害者(原告)が南から北へ小走りに走り出て来たのを右前方約四メートルの地点に認め、直ちに急制動の措置をとつたが及ぼず事故車の右前部を原告に衝突させてはねとばしたこと、本件事故現場に一二、七メートルの事故車のスリップ痕が残つていたこと、衝突前の事故車の速度は右のスリップ痕の長さから推して時速約三五キロメートル前後であつたものと考えられること(の最も簡易な算出方法による)、一方、原告は本件事故現場の北方にある自宅へ帰るため、同道路を南から北へ横断しようとし、西行の停滞車輛の間を通リセンターラインを越した地点で東進する事故車と衝突するに至つたこと、本件事故現場付近は市街地内の商店街で人・車の通行の多い場所であること、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。被告は本件事故現場付近が歩行者横断禁止の規制がなされていたと主張し、前掲乙第一二号証にもその旨の記載があり、証人脇田文治もその旨の証言をするが、右は<証拠>(大阪府警本部交通規制課に対する照会と回答)に対比してやすく措信しがたい。また、原告本人は事故時に西行車輛は停滞していなかつたと供述するが、右は前記認定の事実に照して措信できず、更に同人は、事故車との接触地点は道路の北端より約一メートル南側の道路上であつたと主張するが、前掲乙第一二号証によれば事故車左輪のスリップ痕が道路の北端より四、五メートル南側に残つている(右輪のスリップ痕とセンターラインとの距離は約一、三メートルと推定される)ことや事故車の前部右前照灯と前部バンバー中央付近に衝突痕の存する事実が認められ、従つて、事故車と原告との衝突地点はセンターラインの約一、三ないし一、五メートル北側であるものと認められることに照して、措信できない。以上によれば、訴外嘉瀬は、本件事故現場が人および車の交通量の多い道路で、西行の車輛が停滞していたのであるから、停滞車輛の間から道路を横断する人のありうることは当然に予想でき、従つて前方をよく注視するは勿論、適宜減速ないし徐行して横断者との接触を避ける義務があるものというべきところ、これを怠り漫然と時速約三五キロメートルで進行したものと認められるから、運転上の過失の存したことは明らかであり、また、原告においても、停滞車輛の間を抜け出て道路を横断しようとしたのであるから、特に左(西)側をよく注意して、その安全を確かめる義務があるものというべきところ、これを怠つた過失があつたものというべきであり、従つて、本件事故は右両者の過失が競合して発生したものと認められ、その過失の割合は本件に顕れた一切の事情を総合して被告側を六、五、原告側を三、五とするのを相当と認める。<中略>
第四、二、逸失利益
<証拠>によれば、原告は本件事故当時満六六才であつたが、訴外松島唐木店に勤務し、炊事、子守りなどの業務に従事して、毎月金四〇、〇〇〇円の給料と、夏期金三〇、〇〇〇円、冬期金三五、〇〇円の賞与を得ていたことが認められ、これに反する証拠はない。そして原告は前記第三認定のとおり本件交通外傷のため後遺症が残り、昭和四四年九月頃症状が固定してその程度は自賠法施行令別表一二級該当と認められるので、原告の年令、職種等からして症状固定時以後労働能力は二〇パーセント程度低下しその状態は三年間は継続するものとみるのが相当である(第一二回完全生命表によれば、満六七才の女性の平均余命は一三、一二年であることが認められるので、前記認定の職種からして、原告は症状固定後なお五年間程度は稼働可能と認めるのが相当である)。以上によつて原告の後遺症による逸失利益をホフマン複式月別計算(但し訴状送達の翌日以降の分にのみ)によつて算定すれば、金一、五五三、七七二円(円未満切捨、以下同じ)となる。
〔(四〇、〇〇〇×一二)+(三〇、〇〇〇+三五、〇〇〇)〕÷一二×(六+二八、二一二)=一、五五三、七七二、一九二<中略>
四、過失相殺と損害の填補
本訴請求外の損害金として、原告が被告より休業補償費金四〇〇、七〇〇円を受領したことおよび治療費および看護料の支払いを被告がなしたことは当事者間に争いがなく、また、<証拠>によれば、池田病院に要した治療費が金一、〇二〇、三五〇円、岡本接骨院に要した費用が金一六一、〇〇〇円、看護料が金二二八、六一〇円である事実が認められる<中略>ので、前記認定の総損害額にこれを加えて原告の総損害額を算定すれば金四、七四四、五三二円となる。しかして、前記第二認定のとおり本件事故発生については原告にも過失があり三、五割の過失相殺をするのが相当であるから、右の総損害額について過失相殺をすれば(もし既払分を除いた額についてのみ過失相殺をすれば任意に多額の支払いをなした者ほど不利益となるので、公平の見地からして妥当ではなく、既払分を含めた訴訟上明確となつた総損害額について過失相殺をするのが相当と考える)、金三、〇八三、九四五円となるところ、原告が自賠責保険金より金三一〇、〇〇〇円、被告より損害金の内金として金七〇、〇〇〇〇、入院雑費として金一〇、〇〇〇円の支払いを受けたことはいずれも当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、被告は原告に対し入院雑費として金四二、六六二円の支払いをなしている。事実が認められるので(なお被告は右以外にも見舞金として金一、〇〇〇円の支払いをなしたと主張し証人脇田文治の証言により真正に成立したものと認められる乙第一〇号証によりこれを認めるに十分であるが、同号証の記載によつても右は見舞の際の果物代として支払われた極めて儀礼的なもので、損害賠償として支払われたものでないことが明らかであるから、被告の右主張は採用できない)、これらと前記被告の既払額を合計すれば、差引かれるべき金額は金二、二四三、三二二円となり、これを差し引けば、被告に賠償を求めうる損害額は金八四〇、六二三円と算定される。
(吉崎直弥)